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労働者派遣は、必要な時に即戦力となる人材を活用できることで今や多くの企業が導入しています。
しかしながら、どのような業務でも無条件に派遣が認められているわけではありません。

この記事では、一体どのような業務で労働者派遣が禁止されているかを職種ごとに詳しくご説明します。
罰則や例外など合わせてご紹介するのでぜひご覧ください。

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1. 労働者派遣法で指定されている禁止業務

1:1. 背景

労働者派遣法は、”派遣労働”を法律として明記し適切な運用・管理をすることで、労働者保護を実現することを目的に1986年に施行されました。
元々は専門的13業務に対して派遣を認める方針でしたが、法改正により年々対象業務の広がりを見せます。

そしていよいよ1999年に施行された改正案により、限定していた派遣業務は原則自由化となり、逆に派遣禁止業務を指定する形となりました。

1:2. 禁止業務とは

派遣禁止業務として、以下の5つの業務が指定されています。

派遣禁止業務
港湾運送業務
建設業務
警備業務
病院・診療所などにおける医療関連業務
弁護士・社会保険労務士などの士業

具体的な業務の内容やなぜ禁止されているのか理由について、解説していきます。

2. 禁止業務その①|港湾運送業務

港湾運送業務とは、港湾の貨物の運搬・保管・船内や沿岸の荷役・荷捌き・貨物の鑑定・検量等の業務です。
港湾運送業務は需要のピークとオフピークが激しく、循環的に業務が発生するため、港湾労働法で特別な労働制度として「港湾労働社派遣制度」が導入されています。

この制度は労働派遣法成立前からすでに運用されていて、新たに労働力システムを導入する必要がないことから、派遣において禁止業務となりました。

なお、東京、横浜、名古屋、大阪、神戸ならびに関門のいわゆる6大港に適用され、それ以外にも指定港湾があるので確認が必要です。

具体的な派遣禁止業務内容
【ケース①】 湾岸から船舶への貨物の積み込み、船舶から湾岸への貨物の荷下ろし
【ケース②】 船舶の貨物を移動・固定する
【ケース③】 船舶に積んだ貨物、あるいは船舶から降ろした貨物の荷造り・荷ほどき
【ケース④】 船舶に積んだ貨物の梱包・包装修理
【ケース⑤】 貨物積み下ろし場の清掃
【ケース⑥】 船舶からおろした貨物の倉庫への運搬
【ケース⑦】 港湾倉庫内での貨物の荷ほどき・仕訳
【ケース⑧】 港湾倉庫でのトラックまたは鉄道への貨物積み下ろし

3. 禁止業務その②|建設業務

建設業務とは、建築土木現場の土木、建設、改造、保存、修理、変更、破壊または解体作業、これらの準備にかかる作業のことです。
港湾運送業務と同様に、新たに労働力システムを導入する必要がないことから、派遣において禁止業務となりました。

具体的な派遣禁止業務内容
【ケース①】 建築現場の資材の運搬・組み立て
【ケース②】 工事現場での掘削・埋め立て・資材の運搬・組み立て
【ケース③】 コンクリートの合成や建材の加工
【ケース④】 資材・機材の配送
【ケース⑤】 壁や天井・床の塗装や補修
【ケース⑥】 建具類の固定や撤去
【ケース⑦】 電飾版・看板の設置や撤去
【ケース⑧】 配電・配管工事や機器の設置
【ケース⑨】 現場の入り口開閉や、車両出入りの管理・誘導
【ケース⑩】 現場の整理・清掃
【ケース⑪】 大型仮設テントや大型仮設舞台の設置
【ケース⑫】 仮設住宅の組み立て
【ケース⑬】 建造物や家屋の解体

4. 禁止業務その③|警備業務

警備業務とは、事務所・住宅・興行場・駐車場・遊園地といった施設での事故発生を警戒し防止する業務です。

その他にも、現金・貴金属の盗難に関する警戒・防止、人が集まる場所での事故発生の警戒・防止、人への危害発生を警戒・防止するといった業務も含まれています。

通常このような業務は請負形態での遂行がもとめられており、派遣の場合だと業務が適正に行われなくなる恐れがあるので禁じられています。

具体的な派遣禁止業務内容
【ケース①】 会場や店舗の入口での手荷物検査
【ケース②】 盗難等の事故発生を防止・警戒するために、不審者や迷惑者に注意を促したり、質問をしたりする。
【ケース③】 盗難等の事故発生を防止・警戒するために建造物内や会場内を巡回・巡視する。
【ケース④】 催し物等によって混雑する場所での雑踏や駐車場等の整理や、人や車両の誘導をする。
【ケース⑤】 業務として犯罪者を追跡したり、捕まえたりする。
【ケース⑥】 運搬中の貴重品・金品等に帯同して監視をする。
【ケース⑦】 防犯通報に対して待機をする。
【ケース⑧】 建造物内で、警備目的で無人の時間帯・状態に常駐する。
【ケース⑨】 「警備室」「警備関係者受付窓口」等の施設に常駐する。

5. 禁止業務その④|病院・診療所などにおける医療関連業務

医療業務は、医師・看護師等を中心に専門職がチームを形成しながら業務を行っています。

患者に対して適正な医療を提供するために、チーム員の知識・経験はもちろんのこと十分な意思疎通が必要不可欠です。労働者派遣の形態では、業務やチームワークに支障をきたす可能性が考えられることから派遣禁止業務となっています。

医療関連業務で労働者派遣が禁止されているものは以下の業務です。

具体的な派遣禁止業務
●医師 ●看護師 ●歯科医師 ●薬剤師
●臨床検査技師 ●准看護師 ●保健師 ●助産師
●診療放射線技師 ●栄養士 ●歯科技工士 ●歯科衛生士
●理学療法士 ●作業療法士 ●視能訓練士 ●臨床工学技士
●救急救命士 ●言語聴覚士 ●義肢装具士

ただし、派遣が可能となるケースも例外としてあるので、後の章でご紹介します。

6. 禁止業務その⑤|弁護士・社会保険労務士などの士業

士業は資格保有者個人が業務を請け負うことから、指揮命令を受けることがありません。そのため、労働者派遣の対象から外れているのです。

該当するものは以下の通りです。

具体的な派遣禁止業務
●税理士 ●弁護士 ●外国法事務弁護士 ●司法書士
●弁理士 ●公認会計士 ●社会保険労務士 ●土地家屋調査士
●行政書士
Check!
他にも、人事労務管理関係のなかで派遣先での団体交渉・労働基準法に規定する協定締結において、使用者の当事者として行う業務に関しても労働者派遣が禁止されています。

7. 禁止業務に従事させた際の罰則

まず労働者派遣法では、4段階の罰則があります。

労働者派遣法|4段階の罰則
Ⅰ.1年以上10年以下の懲役あるいは20万円以上300万円以下の罰金
Ⅱ.1年以下の懲役あるいは100万円以下の罰金
Ⅲ.6カ月以下の懲役あるいは30万円以下の罰金
Ⅳ.30万円以下の罰金

今回ご紹介している派遣禁止業務における労働者派遣を行った際、適用されるのはⅡ「1年以下の懲役または100万円以下の罰金」が罰則となります。
届出をせずに虚偽の供述や報告をした場合等にはⅢ,Ⅳが罰則の対象となります。

なお、派遣先企業が派遣スタッフを派遣禁止業務に従事させている場合でも、罰則対象となるのは派遣会社であり派遣停止命令などを受けます。
派遣スタッフと雇用関係を結んでいるのは派遣会社であるためです。

もちろん、派遣先企業に対して何も罰則がないわけではなく、更正のために必要な措置や不適切な派遣就業を防止するための措置を取るよう勧告されます。
万一従わない場合、企業名が公開されることもあります。

8. 派遣禁止業務の例外となるもの

これまでは労働者派遣禁止業務についてご紹介してきましたが、一部ですが例外もあります。

労働者派遣が認められている業務
●建設業務の施工管理
●湾岸地域の事務
●医療関連業務の紹介予定派遣(将来的に正社員が見込める)
●産前産後休業・育児休業・介護休業を取得した社員の補てん
●就業場所が以下のいずれかに該当する医療業務
(1)離島などの僻地
(2)地域の医療確保のため派遣を従事させる必要があるとして、厚生労働省令で定められた場所

また、士業においても一部で労働者派遣が可能なものがあります。
参考:「その業務は派遣できない?禁止業務を解説>派遣禁止業務の例外」

9. まとめ

今回ご紹介した職種は、専門性・特殊性が高く馴染みの薄いものがある一方で、比較的身近な業務もあると感じられる方もいらっしゃったのではないでしょうか。

禁止業務と知らずについ派遣を活用してしまう危険性をはらんでいるので、しっかりと例外等も理解したうえで、法令違反がないように注意しましょう。

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