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繁忙時期や職種などによっては、短期単発で人を雇いたい企業も多いでしょう。そこで効果的なのが「日雇い派遣」という選択肢です。
しかし、

・日雇い派遣は禁止されているイメージがある
・日雇い派遣をすることで違法にならないか

そんな不安を覚える方も多いはずです。

現に、日雇い派遣は平成24年の労働者派遣法改正により原則禁止となりました。しかし、業務内容や人によって例外となるケースがあります。

この記事では、日雇い派遣の基礎知識や例外となるケース、企業が注意すべきポイント、Q&Aをご紹介します。


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記事の目次

1. 日雇い派遣は原則禁止

日雇い派遣とは、1日~数日のような短期間のみ企業で働く派遣システムのことをいいます。
労働者派遣法第35条4・1によると「30日以内で雇用保険の対象にならない契約」と定義されています。

このような働き方は、土日等の休みに副業をしたいサラリーマンや、空いた時間に働きたい学生・主婦向けの仕事が多いでしょう。

現在、日雇い派遣は原則として禁止されており気軽には働けませんが、一定の業務・人によっては可能とされています。

以下、日雇い派遣はなぜ原則禁止なのか、禁止の目的や経緯をご紹介します。

>>[3. 日雇い派遣|例外になるケース]を確認する
<<目次に戻る

2. なぜ日雇い派遣は原則禁止なのか

なぜ日雇い派遣は原則禁止なのか

2:1. 日雇い派遣|禁止の目的

平成24年10月1日より施行された改正労働者派遣法で、日雇い派遣は原則禁止とされました。
尚、ここでいう日雇い派遣とは”一部の例外業務・人を除いた、30日以内の労働者派遣”のことを指します。

禁止となった背景には、日雇い派遣をした結果、派遣会社と派遣先企業それぞれが雇用の管理責任が果たせず労働災害が発生する原因となったことが挙げられます。

日雇い派遣を禁止することで、派遣スタッフの保護と雇用安定化を図ることが目的としてあります。

しかし、物販スタッフ、イベント(ライブなど)の警備員または案内スタッフ、倉庫作業、建設現場の誘導員、調査、受付、デモンストレーションといった一部の職種を中心に派遣が可能です。

他にも、日雇い派遣が可能な業務については[3. 日雇い派遣|例外になるケース]でも紹介していますのでご覧ください。

2:2. 日雇い派遣|禁止となる経緯

平成19年頃、「派遣切り」という言葉が出回り社会問題となりました。
その際、日雇い派遣で働いている人たちの雇用の不安定さが浮き彫りとなったのです。

その影響を受け、雇用側の派遣会社・派遣先企業双方が”働く人にとって働きやすい環境を作る”といった管理責任を果たしていないケースが多いとして、日雇い派遣が原則禁止となったのです。

以下、禁止となる経緯です。

◆平成19年以前|日雇い派遣の規制はなし

労働者派遣が禁止される業務以外は、日雇派遣に係る規制がありませんでした。

◆平成19年頃|不適正な日雇い派遣が社会問題化

日雇い派遣は、繁忙期等の人員確保に最適であると企業ニーズは高まる一方でした。

しかし同時に、勤務体制の不明確さや利用企業増加による労働者の劣悪な環境が問題となりました。

労働条件が日雇い派遣であること自体がワーキングプアの温床となり得るといった指摘も、この頃より生まれました。

◆平成20年|労働政策審議会建議の記載

労働政策審議会建議で、日雇い派遣は以下のように記載されました。

「日々又は30日以内の期間を定めて雇用する労働者について、原則、 労働者派遣を行ってはならないものとすることが適当である。

その場合、日雇い派遣が常態であり、かつ、労働者の保護に問題ない業務等 について、政令によりポジティブリスト化して認めることが適当である。」
(平成20年9月24日労働政策審議会建議 抄)

◆平成24年|改正法|日雇い派遣の原則禁止

派遣元事業主は、以下の場合を除き、日雇い労働者についての労働者派遣を行ってはいけなくなりました。

禁止の例外
日雇い労働者の適正な雇用管理に支障を及ぼすおそれがないと認められる業務について派遣する場合
雇用機会の確保が特に困難な労働者等を派遣する場合

引用元:厚生労働省「日雇い派遣の原則禁止について」

Check!
原則禁止とはいうものの、日雇い派遣には細かな規定において、未だに分かりづらい点があります。
禁止事項にあたらないもの(〇)、あたるもの(✕)を事例を挙げてご説明します。

〇or✕ 事例 理由
派遣スタッフの雇用契約(派遣会社との)が31日以上である あくまで雇用契約が31日以上あれば、日雇い派遣には該当しません
雇用契約が31日以上あり、その間に派遣スタッフが複数社で働く 例えばA社10日、B社5日、C社16日という働き方でも、雇用契約が31日以上であれば日雇い派遣には該当しません
派遣契約終了後、派遣スタッフが再契約して30日以下で働く たとえ再契約であっても、30日以下であれば日雇い派遣の禁止事項に該当します
極端に労働時間が短い(週20時間未満) 労働日数は、社会通念上で妥当と考えられることが前提のため、おおむね週20時間以上働いてることが必要となります

理解しづらい点は、各都道府県の労働局に確認してみましょう。

なお、派遣法改正については以下の記事でも詳しく紹介しているので参考にして下さい。

<<[2. 日雇い派遣の基礎知識]TOPに戻る
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3. 日雇い派遣|例外になるケース

日雇い派遣は原則禁止であるとご紹介してきましたが、業務内容や対象者の側面から一部例外となるケースがあります。

ここでは、例外についてご紹介します。

3:1. 禁止の例外事由に該当する「業務」

以下の「業務」であれば、日雇い派遣禁止の例外事由に該当します。

禁止の例外事由に該当する「業務」
ソフトウエア開発
機械設計
事務用機器操作
通訳、翻訳、速記
秘書
ファイリング
調査
財務処理
取引文書作成
デモンストレーション
添乗
受付、案内
研究開発
事業の実施体制の企画、立案
書籍などの製作、編修
広告デザイン
OAインストラクション
セールスエンジニアの営業、金融商品の営業

3:2. 「人」が例外となる事由

以下の「人」であれば、日雇い派遣禁止の対象外となります。

3:2:1. 60歳以上の方

満60歳以上の方は例外となります。
数え年ではないので、59歳11か月の方の場合例外とはなりません。

3:2:2. 昼間学生

昼間は学校に通い、夜や休みの日にアルバイトで働く学生のことを昼間学生と呼びます。
昼間学生の場合、学業がメインとなるため日雇い派遣の労働が生活の中心とはならないことから認められています。

逆に、以下の方は日雇い派遣で働くことが出来ません。

日雇い派遣で働けない方

  • 大学の夜間学部過程の方
  • 通信教育を受けている方
  • 高等学校の夜間または定時制の過程の方
  • 休学中の方
  • 昼間学生でも、”内定先の企業で働く”方(雇用保険の対象となるため)

3:2:3. 世帯年収の額が500万円以上の主たる生計者以外の方

まず”主たる生計者”とは、世帯年収の50%以上の収入を担う人のことです。

世帯年収が500万円以上で、主たる生計者以外の人であれば日雇い派遣で働くことが出来ます。
例えば、夫の収入が600万円で妻が専業主婦の場合、妻は日雇い派遣として働くことが可能です

3:2:4. 生業収入が500万円以上且つ副業として日雇い派遣に従事する方

”生業収入”とは複数の収入源があった場合に、最も多くの収入を得ている収入源のことです。

生業収入が500万円以上で、ある程度収入が安定していると考えられる方であれば、日雇い派遣を副業にして働くことも可能です。

例えば副業で年収50万円を得ていても、会社員としての年収が額面550万円であれば日雇い派遣の禁止対象にはなりません。

<<[3. 日雇い派遣|例外になるケース]TOPに戻る
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4. 日雇い派遣|企業が注意するべきポイント

前述の通り、日雇い派遣はさまざまな制約があります。
そのため、もし日雇い派遣を検討している企業様であれば、いくつか押さえるべきポイントがあるのでご紹介していきます。

4:1. お願いする業務が日雇い派遣OKの業務に該当するか

<<[3. 日雇い派遣|例外になるケース]でご紹介した通り、日雇い派遣は原則禁止とされているものの業務内容によって許可されているものもあります。

4:2. 雇用する人が日雇い派遣OKに該当するか

こちらも同様、<<[3. 日雇い派遣|例外になるケース]で列挙した方であれば、日雇い派遣が可能です。

あらかじめ派遣会社等に要件を相談した上で、採用する段階である程度人物像をしぼると採用がスムーズにいきます。

4:3. 採用が決定したら確認書類を回収する

採用決定後、採用者から回収すべき確認書類があります。
派遣会社が仲介して手配してくれますが、派遣先企業としても確認書類があることを把握しておきましょう。

尚、対象者によって確認書類の内容も異なりますので、以下ご紹介します。

対象 確認書類
60歳以上の方 年齢が確認できる公的書類等
昼間学生 学生証等
世帯年収の額が500万円以上の主たる生計者以外の方 本人・配偶者等の所得証明書、源泉徴収票等
生業収入が500万円以上且つ副業として日雇い派遣に従事する方 本人・配偶者等の所得証明書、源泉徴収票等

<<[4. 日雇い派遣|企業が注意するべきポイント]TOPに戻る
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5. 日雇い派遣|よくある質問

この章では、日雇い派遣に関するよくある質問をまとめました。

Q1. 雇用期間が31日以上の契約を結んだ場合、その期間に派遣スタッフが複数の会社に勤務することは問題ありませんか。

派遣会社との雇用期間が31日以上あれば、日雇い派遣ではありません。A社へ1週間、B社へ2週間、C社へ2週間といった形でも問題ありません。

Q2. 労働契約期間内の就労時間の週合計が20時間以上ある場合は、社会通念上妥当といえますか。

日雇い派遣は原則禁止されていますが、社会通念上妥当といえる場合は、日雇い派遣の対象外となります。
週の労働時間が20時間以上あれば、雇用期間31日以上の労働契約を締結することで「社会通念上妥当」といえます。

Q3. 雇用期間である2か月の労働契約が終了したら、残務処理や引継ぎで雇用期間30日以内だけ労働契約を結びたいのですが可能でしょうか。

雇用期間が30日以内の場合は、日雇い派遣の原則禁止に抵触します。

Q4. 雇用期間3か月の労働契約を締結していましたが、派遣スタッフ自らの申出で離職となり、雇用期間が30日以内となりました。その場合日雇い派遣の原則禁止にあたりますか。

上記の場合では、日雇い派遣の原則禁止には抵触しないと判断されます。

Q5. 前に日雇い派遣の原則禁止の例外となる条件を満たしているのを確認した派遣スタッフを、再度日雇い派遣の労働者として派遣する場合、再び条件を満たしてるかの確認は必要ですか。

日雇い派遣の原則禁止の例外であるかどうかは、労働契約ごとに確認することが基本となります。
ただ、「60歳以上である」等の普遍的な要件であれば再度確認しなくても構いません。

Q6. 日雇い派遣の原則禁止の例外条件にある「収入」は、税金・社会保険料の控除前でしょうか。

日雇い派遣の例外条件である「収入」は、税金・社会保険料を控除する前の額が該当します。

Q7. 日雇い派遣の原則禁止の例外である「副業」とは、仮に3つの業務を掛け持ちしていてそれぞれの収入が400万円、70万円、30万円の場合、合算すると500万円となるが「生業500万円以上」という条件は満たしていないという理解でよいでしょうか。

もし3つの掛け持ちしている業務による収入が合計で500万円である場合、生業500万円以上という条件を満たしたことにはなりません。

<<[5. 日雇い派遣|よくある質問]TOPに戻る
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6. まとめ

この記事では、日雇い派遣の基礎知識や例外となるケース、企業が注意すべきポイント、Q&Aをご紹介しました。

なお、文中でご紹介させていただいた派遣コネクトは、貴社の採用に関する課題をヒアリングし、条件に合わせてコーディネーターが最適な派遣会社を提案するサービスです。

料金相場の調査から派遣会社選定まで派遣コネクトが派遣会社探しをサポートいたします。人材派遣をご検討の企業担当者様はぜひ、お気軽にお問い合わせください。

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