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社会保険(健康保険、厚生年金、雇用保険など)は、正社員が加入するものというイメージをお持ちではないでしょうか。
実は派遣スタッフやパート・アルバイトでも、加入対象を満たしていれば社会保険に加入することが出来ます。

そうなると、派遣社員の社会保険料は一体だれが負担するのかが分かりづらいですよね。
これについては記事の中で詳しく解説していきます。

>>社会保険料負担についての解説はこちら

他にも社会保険の仕組みや派遣スタッフの社会保険加入条件、派遣料金の内訳などもご紹介しますので、社会保険や派遣料金に関する知識を深めたい方は是非ご覧ください。


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1. 社会保険とは

社会保険は、国民が安全な生活を営むことを目的に、国によって設けられた保険制度です。
病気や怪我、失業、老後の生活など生活を営む上で発生しうる様々なリスクに備えて、1人1人がお金を出し合って国がその安全を保障するという仕組みです。

任意加入する民間の保険会社による生命保険・医療保険とは異なり、一定条件を満たしている人は法律により加入しなければなりません。

1:1. 社会保険には5つの種類がある

社会保険には5種類あり、「健康保険」「介護保険」「厚生年金保険」の社会保険2種、「雇用保険」「労災保険」の労働保険2種となります。

社会保険図

社会保険の特徴は、被保険者と事業主が双方で保険料を負担するということです。
国民健康保険の場合全額本人負担となるため、社会保険のほうが個人負担が少なくなります。

では社会保険の加入対象となる派遣スタッフの場合、保険料は一体誰が負担するのでしょうか。
以下の章で詳しく見ていきます。

先に社会保険料について知りたい方は以下をご覧ください。
>>派遣スタッフが社会保険に加入する条件をチェック
<<目次に戻る

2. 派遣スタッフの社会保険負担先は派遣会社

企業による直接雇用労働者の場合、社会保険料を負担するのは雇用主となる企業になります。

しかし派遣スタッフの場合、あくまで雇用主は派遣会社となるため、派遣先企業が社会保険を負担する必要はありません。
派遣スタッフの社会保険料は派遣会社より支払われます。

厳密には、派遣会社に支払っている派遣料金の中に実際の賃金のほかに社会保険料も含まれているのです。
このような理由により、派遣料金はアルバイトなどと比べると派遣料金は高くなっているのです。

派遣コネクトでは、企業の採用に関する課題をヒアリングし、条件に合わせてコーディネーターが最適な派遣会社を提案しています。
派遣会社の料金比較から最適な派遣会社の選定まで、派遣コネクトが派遣会社探しをサポートしますので、お気軽にお問い合わせください。

なお、派遣料金については以下の章で詳しくご紹介しているのでご覧ください。

2:1. 派遣料金の仕組み

派遣スタッフの社会保険料についての詳細を知るために、まずは派遣スタッフを雇う際に発生する費用、そして派遣料金の詳細内訳を見ていきましょう。

2:1:1. 派遣スタッフを雇う際に発生する費用

まず派遣スタッフを雇う際にかかる費用として、イニシャルコスト(初期費用)ランニングコスト(継続費用)の2種類があります。 以下解説していきます。

2:1:2. イニシャルコスト(初期費用)

派遣サービスを活用する場合、イニシャルコストをかなり安く抑えることができます。

一般的な社員を雇う際には、求人募集のための掲載費用や教育費用、プロモーション費用などがかかってきます。
しかしこれが派遣スタッフの場合、準備費以外はほぼかからないといってよいでしょう。
採用や教育などは派遣会社が行ってくれるためです。

派遣スタッフの場合
  • 準備費(派遣スタッフが使用する物品を用意する時にかかる費用)のみ

2:1:3. ランニングコスト(継続費用)

続いて継続費用はどうでしょうか。
派遣スタッフの場合、継続費用=派遣費用です。以下のものが含まれます。

継続費用の内訳
  • 基本賃金:時給や日給の基礎となる給料
  • 社会保険料:健康保険、厚生年金、労災保険など
  • 福利厚生費:交通費、健康診断費、慶弔見舞金、有給休暇金など
  • 派遣会社の利益や諸経費:派遣会社がサービスを行う上で必要な費用

これらは、派遣会社から請求される金額にすべて含まれています。

2:2. 派遣料金の詳細内訳

人材派遣会社や職種により異なりますが、派遣料金の大半を
『派遣賃金(派遣スタッフの給料)』が占めています。
派遣賃金は派遣料金全体の約70%を占めます。 残りの30%については一般的に以下のグラフのような内訳になっています。

派遣料金内訳

給料以外に発生する費用は、派遣会社が負担する派遣スタッフの社会保険料で10.9%
派遣スタッフが有給を取得する際に派遣会社が負担する有給費用が4.2%で、派遣スタッフに関連する合計の費用は約85%を占めています。
その他、派遣スタッフの相談窓口の運営、企業やスタッフのフォローのための人件費、教育研修費用などの諸経費が諸経費が13.7%
実は、それらを全て差し引いた残りの1.2%程度が派遣会社の営業利益となります。

社会保険料は年々上昇し、更には派遣スタッフのキャリア構築のための費用が新たに追加されてくるため、年々派遣会社の営業利益率は減少を続けています。

人材派遣の料金についてもっと知りたい方は以下記事もご覧ください。
>>人材派遣の料金|仕組み、内訳、職種ごとの相場を解説
<<目次に戻る

3. 派遣スタッフが社会保険に加入する条件

それでは、一体どのような派遣スタッフが、社会保険に加入する必要があるのでしょうか。
社会保険は、以下の要点を満たす派遣スタッフであれば加入対象となります。

派遣スタッフの社会保険加入条件
  1. 1週間所定労働時間および1カ月の所定労働日数が同事業所の一般社員の3/4以上
  2. 短時間労働者の場合、上記1を満たしていなくても、以下に該当すれば対象
  • 週の所定労働時間が20h以上である
  • 1年以上の雇用見込みがある
  • 1ヵ月の給料が88,000円以上である
  • 従業員数が501人以上の企業で働いている
  • 学生ではない

実際のところ、社会保険には「健康保険」「介護保険」「年金保険」(社会保険狭義)および「雇用保険」「労災保険」(労働保険)の計5種類がありますが、厳密にはそれぞれ加入条件が異なります。

ここではひとつずつご紹介していきます。

3:1. 健康保険

[概要]
加入者が安心・平等に医療サービスを受けられる保険

[享受できる給付]

  • 療養の給付|医療機関で診察や処置、または投薬を受けた際の費用補助
  • 高額医療費|医療費が高額だった際に受ける費用補助
  • 出産一時金|出産時に42万円支給
  • 出産手当金|出産により欠勤し給与支給が受けられない際の手当て

[加入要件①]

  • 契約期間が2か月以上である
  • 1週間所定労働時間が30h以上あるいは一般社員の3/4以上
  • 月の所定労働日数が15日以上

[加入要件②]
※短時間労働者の場合

  • 1年以上の雇用見込みがある
  • 1週間の所定労働時間が20h以上である
  • 1ヵ月の給料が88,000円以上である
  • 従業員数が501人以上の企業での勤務
  • (労使合意のある場合500人以下の企業も)

  • 学生ではない

3:2. 雇用保険

[概要]
失業・休業時を支援し、キャリア形成・能力開発を援助する保険

[享受できる給付]

  • 基本手当・失業給付|失業~次の仕事が見つかるまで受けられる給付
  • 育児休業給付金|育児休業中に受けられる給付
  • 介護休業給付金|介護で仕事を休んだ際に受けられる給付

など

[加入要件]

  • 1週間の所定労働時間が20h以上
  • 31日以上の雇用が見込まれる場合
  • 正社員、派遣社員、アルバイト等の雇用形態に関わらない

3:3. 労災保険

[概要]
通勤や仕事による怪我・病気の際、本人やその家族の生活を支える保険

[享受できる給付]

  • 療養(補償)給付|通勤や仕事による怪我・病気に対する治療費の給付
  • 休業(補償)給付|通勤や仕事による怪我・病気で働けない際の生活補償

など

[加入要件]
労働者であれば自動的に被保険者となる

3:4. 介護保険

[概要]
少額負担で介護サービスを受けられる保険

[享受できる給付]

  • 居宅サービス|訪問介護・入浴介護など自宅で支援が受けられるサービス
  • 施設サービス|介護老人保健施設など施設で支援が受けられるサービス
  • 地域密着型サービス|住み慣れた場所で暮らせるよう支援が受けられるサービス

など

[加入要件]
健康保険と共に徴収される介護保険は、40歳以上かつ健康保険加入要件を満たす場合に加入。

3:5. 厚生年金保険

[概要]
働いて収入を得ることが困難になった際、支給される年金保険

[享受できる給付]

  • 老齢厚生年金|65歳以降に老齢基礎年金に上乗せして支給される年金
  • 障害厚生年金|加入者が所定の障害をおった場合に支給される年金
  • 遺族厚生年金|加入者が亡くなった際にその家族が受け取れる年金

[加入要件]
所定労働時間および所定労働日数が一般社員の3/4以上ある方が対象です。
また、所定労働日数が3/4未満であっても次を満たす場合には加入できます。

  • 雇用契約期間が1年以上である
  • 週の所定労働時間が20h以上ある
  • 1ヵ月の給料が一般社員の3/4以上である
  • 従業員数が501人以上の企業で働いている
  • (労使合意のある場合500人以下の企業も)

  • 学生ではない

3:6. まとめ

上記のように厳密に見ていくと、それぞれ保険の種類によって自動的に加入するものもあれば、要件を満たしていなければ入れないものもあります。
紛らわしくて混乱してしまう方もいると思うので、ここで今一度要点を整理しましょう。

以下の条件さえ満たしていれば、派遣スタッフも社会保険の加入対象となります。

派遣スタッフの社会保険加入条件
  1. 1週間所定労働時間および1カ月の所定労働日数が同事業所の一般社員の3/4以上
  2. 短時間労働者の場合、上記1を満たしていなくても、以下に該当すれば対象
  • 週の所定労働時間が20h以上である
  • 1年以上の雇用見込みがある
  • 1ヵ月の給料が88,000円以上である
  • 従業員数が501人以上の企業で働いている
  • 学生ではない

もう一度この章を読みたい方は以下をご覧ください。
>>派遣スタッフが社会保険に加入する条件
<<目次に戻る

4. 派遣スタッフが社会保険加入に適用されないケース

前の章では派遣スタッフが社会保険に加入する条件についてご説明しましたが、逆に社会保険加入に適用されないのはどんなケースでしょう。
いくつか例を挙げてご説明します。社会保険加入条件に関する理解をより深めていきましょう。
以下は適用されるケース・されないケースを比較した図となります。

社会保険の加入対象

※加入条件についておさらいしたい方は、派遣スタッフが社会保険に加入する条件を参照

次に、具体例を3つご紹介します。

ケース①:派遣契約期間が2ヵ月以内である

短期単発の派遣で契約期間が2ヵ月以内のお仕事の場合、社会保険には加入出来ません。
ただし、例えば初回契約が2ヵ月以内の契約であるものの、それ以降も継続して就労することとなった場合、更新後の契約開始日を加入日として社会保険が適用されます。

ケース②:次の派遣就労予定がない

就労時に加入条件を満たし、社会保険に加入していたとしても派遣契約が終了した時点で基本的には喪失となります。
ただし、契約満了日までに同派遣会社で次回の雇用契約(※)がほぼ見込まれる場合には、就労のない空白期間があったとしても、社会保険の加入資格が継続となります。

※「空白期間」があっても社保加入が継続される場合
離職後、1ヵ月以内に次の雇用契約が開始予定で、契約期間が1ヵ月以上のものに限る。

ケース③:一般社員の所定労働時間の3/4以下、かつ条件2(※)にも該当しない

雇用形態に関わらず条件を満たしていれば加入出来る社会保険ですが、前述の加入条件1,2どちらにも該当しなければ加入は出来ません。

なお注意すべき点としては、一般的には上記の通りですが派遣会社によっても加入条件が異なってくることです。

>>派遣スタッフが社会保険に加入する条件をもう一度見る
<<目次に戻る

5. まとめ

この記事では、社会保険の仕組みや派遣スタッフの社会保険加入条件、派遣料金の内訳などをご紹介しました。
社会保険は働く人の安全な生活を守るために大切な制度です。

雇用形態に関わらず一定の条件を満たした方は加入対象となります。派遣スタッフも例外ではありません。

その仕組みをしっかりと理解し、派遣を有効活用しましょう。

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