人材派遣を依頼する前に知っておきたい注意点|派遣の基礎知識も解説

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派遣の依頼を検討する際、初めてだと「法律的に問題ないか」「契約書はどうすればいいか」など、不安に感じることも多いでしょう。

派遣依頼で最も重要なのは、契約外の業務をお願い不可、派遣に3年ルールがあるなど注意点を知ってから活用することです。

この記事では、そもそも派遣とはどういう仕組みなのか、企業が絶対に守るべき注意点はなにか、わかりやすく解説していきます。

この記事でわかること
  • そもそも派遣とは
  • 派遣を依頼する際の注意点
  • 派遣社員を依頼する流れ
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そもそも派遣とは?知っておくべき基礎知識

派遣を依頼する際の注意点を確認する前に、そもそも派遣とは何なのか、派遣の理解をより深めて頂くために下記ご紹介します。

派遣の基礎知識

人材派遣のしくみ

派遣とは、派遣会社から紹介された人材を雇う雇用形態です。
派遣先企業では業務に関する指揮命令を行いますが、給与支払い・社会保険や福利厚生の提供などは人材派遣会社がおこないます。

なお、2015年に改正された労働者派遣法(「一般財社団法人 日本人材派遣協会」HP )により、派遣社員は同一の派遣先で働く上限が3年と期間が定められています。

Check!例外として、上限3年が当てはまらないケースもあります。
>>詳しくは派遣を依頼する際の注意点でチェック

3つの派遣スタイル

派遣は「一般派遣」「無期雇用派遣」「紹介予定派遣」と3つのスタイルに分かれています。

1.一般派遣

派遣会社へ登録している人材から派遣先企業の条件に合う人を人選し、派遣先が決定したら派遣会社と派遣社員の間で雇用契約を結びます。

1人が同一企業で働ける上限期間は3年で、派遣期間の終了と同時に契約満了となります。
契約を結んでいない期間は給料は支払われません。

2.無期雇用派遣

派遣先との契約がなくても、派遣会社と派遣社員の間で雇用契約が発生しており、派遣会社から給料が支払われます。

派遣会社と常に雇用関係にあるため、派遣されていなくても収入が発生しています。

また一般派遣と異なり、派遣先企業は気に入った人材がいれば期間を定めず同じ職場で働いてもらうことができます。

3.紹介予定派遣

直接雇用を前提とするスタイルです。

一定期間(最長6ヶ月)就業してもらい、派遣先企業・派遣社員の双方合意があれば、派遣先の正社員として登用できます。

派遣社員のスキルや人柄を直接見れるためミスマッチも少なく、正社員を前提に長期就業できる社員を採用したい場合におすすめです。

直接雇用との違い

契約社員は、あらかじめ期間が定められており、契約を更新しながら働く形となります。

派遣社員として働く場合は、派遣会社を通して雇用されるため、「間接雇用」と呼ばれます。

直接雇用とは、働く企業と求職者が直接雇用契約を結ぶ働き方です。
正社員だけでなく、契約社員・アルバイト・パートなど、さまざまな雇用形態が含まれます。

正社員であれば、フルタイム勤務で労働契約に期間の定めがない場合がほとんどです。

派遣を依頼する際の注意点

派遣社員を受け入れる際、企業側が知っておくべき法的なルールや実務上の注意点は多岐にわたります。

労働者派遣法によって厳格に定められている禁止事項や責任の所在を誤解したまま運用すると、知らず知らずのうちに「偽装請負」などの法令違反を引き起こすリスクがあるため、事前に確認しておきましょう。

1.原則派遣社員を同じ企業で3年以上働かせられない

派遣の期間制限

※参照:厚生労働省HP「派遣社員を受け入れるときの主なポイント」

2015年の法改正以降、原則として派遣社員は同じ企業で3年以上働くことができなくなっています。

これは派遣社員の待遇改善を目的に決められたルールで、以下の措置が派遣元(派遣会社)へ求められます。

雇用安定措置
  1. 派遣先への直接雇用の依頼
  2. 新たな派遣先の提供(合理的なものに限る)
  3. 派遣元での(派遣労働者以外としての)無期雇用
  4. その他安定した雇用の継続を図るための措置

※参照:厚生労働省HP「派遣で働く皆さまへ」

1年以上3年未満の雇用は努力義務となっており、もしも派遣先企業が直接雇用を拒否した場合、派遣元(派遣会社)が2~4を講じる必要があります。

なお、すべての人に3年ルールが適用されるのではなく、下記は期間制限の対象外です。

3年ルールの対象外
60歳以上の派遣労働者
派遣元事業主で無期雇用されている派遣労働者
有期プロジェクト業務
日数限定業務(1カ月間に行われる日数が通常の労働者に比べ相当程度少なく、かつ、月10日以下であるもの)
産前産後休業、育児休業・介護休業などを取得する労働者の業務
※参照:厚生労働省HP「派遣社員を受け入れるときの主なポイント」

また、同じ派遣先でも業務内容が異なる部署へ異動すれば、再度3年間働くことも可能です。

2.派遣社員が対応できない禁止業務がある

労働者派遣法によって派遣できない業務が定められています。
具体的には以下の業務です。

業務名 詳細
港湾運送業務 主に対象となるのは、東京、横浜、名古屋、大阪、神戸、関門の6大港、及びその他指定された港湾
建築業務 事務員やCADオペレーター、施行管理業務などの直接業務以外のものは派遣可能
警備業務 駐車場やスーパー、ボディーガードなどの警備業務
医療業務 医師、歯科医師、薬剤師、保健師、看護師などの医療従事者
士業 弁護士、外国法事務弁護士、司法書士、土地家屋調査士、建築士事務所の管理建築士など

3.契約以外のお仕事を任せることは不可

事前に三者間で合意した業務内容を、受け入れ企業が独自の判断で変更・追加することは法律で固く禁じられています。

派遣労働者が従事する業務内容は、可能な限り詳細に記載するよう明示されています。

業務内容を変更したい場合、派遣会社と相談の上契約内容を見直しましょう。

※参照:第7 労働者派遣契約/厚生労働省

4.業務の指示は派遣先が実施する

派遣社員の雇用主(派遣会社)と、実際に業務の指示を出す企業(派遣先)は異なります。

労働者派遣法により、派遣社員に対する日常的な業務指示や労働時間・休憩の管理といった「指揮命令」は、すべて受け入れ先である派遣先企業が行うことと明確に規定されています。

そのため、派遣先は社内に「指揮命令者」を配置し、実務の進行を管理しなければなりません。

指揮命令者は、あらかじめ締結された契約内容の範囲内でのみ指示を出す権限があることを、現場の全スタッフに周知徹底させる必要があります。

※参照:第9 派遣先の講ずべき措置等/厚生労働省

5.事前面接や履歴書の提出要求は禁止されている

多くの企業が正社員やアルバイトを採用する感覚で誤ってしまいがちなのが、派遣社員に対する事前面接の実施です。

労働者派遣法第26条第6項において、「派遣労働者を特定することを目的とする行為」は厳格に禁止されています。

そのため、受け入れ企業が派遣社員に対して面接を行って合否を決めたり、年齢や家族構成が記載された履歴書の提出を求めたりすることは明確な法令違反となります。

「どんな人が来るかわからないと不安だ」という現場の声をよく耳にしますが、派遣先が確認できるのは、業務に関する経験や資格が記載された個人情報を含まない「スキルシート」のみです。

派遣社員本人が希望した場合に限り「職場見学」を実施することは可能ですが、この場でも業務に無関係なプライベートな質問(年齢、配偶者の有無など)は絶対に避けるよう、担当者への事前教育を徹底する必要があります。

なお、正社員雇用を前提とした紹介予定派遣の場合は事前面接が許可されています。

※参照:派遣受入れ前の面接は禁止ですか/厚生労働省

派遣社員を依頼する流れ

実際、派遣社員を依頼するとなった時の流れをご説明します。

STEP1. 派遣社員の就業条件を定める

契約期間や業務内容、賃金などをまずは決める必要があります。

また条件面だけではなく、向いていそうな人柄といったソフト面も決めておくと、よりミスマッチが防げます。

STEP2. 派遣会社の選定

派遣会社の選定も重要なポイントです。

これまでの実績や拠点、対応職種、派遣会社のカラーまで、しっかり見極めしっくりくる会社を選びましょう。

STEP3. 派遣会社に依頼

派遣会社を選定したら、実際派遣会社に依頼します。

窓口の営業担当に、募集の背景や就業条件、業務内容、希望する人材像など詳細を伝えましょう。

可能であれば来社してもらい打ち合わせをすると、派遣会社もよりあなたの企業への理解度が深まるのでおすすめです。

STEP4. マッチング

派遣会社のほうでスキルや就業時間など条件に合った派遣スタッフを選定し、紹介します。

派遣会社の営業担当とともに派遣社員が来社し、顔合わせ(職場見学、スキル確認)をおこなうことが多いです。

Check!
労働者派遣法により、派遣スタッフを履歴書や面接で選考することは禁止されています。

STEP5. 派遣契約後、受け入れスタート

派遣スタッフが決定したら、派遣会社と契約を締結します。

Check!派遣社員の受け入れ前にしておくこと

  • 就業期間や担当業務を社内周知
  • 入退出時の管理システム、社内PCの設定
  • 業務マニュアルや備品等の整備

派遣依頼の注意点を知る際に多い質問

下記は派遣社員の受け入れを検討する際、多くの企業担当者が直面する疑問です。

近年、法改正や同一労働同一賃金の徹底により、派遣料金や契約のルールがより厳格化されています。

自社のニーズに合った最適な派遣サービスを活用するためには、最新の労働市場の動向と公的な統計データを正しく把握しておくことが不可欠です。

派遣を依頼する際の料金で気を付けるべきことは?

派遣料金を決定する際、最も注意すべきは「同一労働同一賃金」への対応と、適正な料金相場の把握です。

2025年3月に厚生労働省が発表した「令和5年度 労働者派遣事業報告書の集計結果(速報)」によると、派遣料金(8時間換算)の平均は25,337円(前年度比1.7%増)へと上昇しています。

また、派遣労働者の平均賃金は16,190円であり、マージン率の平均は36.1%に達しています。

Check!マージン率の平均算出法
(派遣料金-賃金)÷派遣料金×100

料金交渉の際は、安さだけを追求するのではなく、派遣労働者の待遇改善を含めた「派遣先均等・均衡方式」や「労使協定方式」の要件を満たす適正価格で契約することが法令遵守の絶対条件です。

※参照:令和5年度 労働者派遣事業報告書の集計結果(速報)/厚生労働省

派遣依頼してから業務開始までの期間はどのくらい?

派遣会社へ依頼を行ってから実際に派遣労働者が業務を開始するまでの期間は、一般的に「2週間〜1ヶ月程度」が目安です。

厚生労働省の調査によると、派遣先件数は約80万件(前年度比0.4%増)に達しており、人材需要が非常に高まっています。
そのため、希望するスキルを持つ人材をすぐに見つけるには一定の時間がかかります。

依頼後も派遣会社内での人選、社内見学(事前面談に代わる顔合わせ)、契約締結といったフローを順序立てて進める必要があるため、余裕を持ったスケジュール管理と、派遣会社への明確な要件定義が必要不可欠です。

※参照:令和5年度 労働者派遣事業報告書の集計結果(速報)/厚生労働省

直雇用前提の派遣依頼もできるの?

将来的な直接雇用(正社員や契約社員など)を前提とした人材確保を希望する場合、紹介予定派遣という制度を活用することが可能です。

この制度は、最長6ヶ月間の派遣期間を通じて労働者のスキルや社風への適性を確認したのち、労使双方の合意のもとで直接雇用に切り替える仕組みです。

ただし、厚生労働省の令和5年度データによると、紹介予定派遣を実施している事業所は6.8%程度にとどまっており、限定的である点には注意が必要です。

また、正社員登用率については、2020年度で15,333人となっています。

採用リスクを減らしつつ優秀な人材を確保する手段として、非常に有効な選択肢と言えます。

※参照:紹介予定派遣の実態と課題/独立行政法人労働政策研究・研修機構

派遣を依頼したいときの注意点まとめ

派遣社員は、きちんとその仕組みを理解し効果的に活用すれば、企業にとってかけがえのない即戦力となります。

派遣社員に関する正しい知識を身につけ、安心して働ける環境づくりをすることで、派遣社員の能力を最大限引き出しましょう。

派遣依頼をする際に、今一度理解度を確認してみてくださいね。

チェック項目 チェック
派遣の「3年ルール」を理解している
派遣社員への事前面接は行わない
派遣禁止業務に該当しない
派遣契約に定めるべき事項は網羅している
労働契約申し込みみなし制度を理解している
派遣元は労働者派遣事業の許可を得ている
社会・労働保険への加入が確認できている
派遣先責任者の選任を行っている
派遣先管理台帳を作成済みである
離職して1年以内の人ではない
派遣労働者と派遣先社員の均衡待遇に対する配慮義務を理解している


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