派遣社員が扶養内で働くための条件とは?年収の壁を徹底解説

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「扶養内の条件がわからない」
「派遣社員は扶養内で働けるの?」

とお悩みではありませんか。

派遣はシフトや契約期間が柔軟な反面、収入が変動しやすく、うっかり年収の壁を越えて働いてしまうケースがあります。

そのため、派遣社員が扶養内で働き続けるためには、正しい知識を押さえておくことが重要です

この記事では、扶養の基本ルールから年収の壁、派遣を扶養内で働くポイントまで詳しく解説します。
>>扶養内で働くための年収の壁をチェックする

派遣社員が扶養内で働くための条件ついて知りたい方は、ぜひ参考にしてくださいね。

この記事でわかること
  • 年収の壁はいくらまでなのか
  • 扶養内におさめるための必須条件
  • 派遣を扶養内で働く際の注意点

派遣社員が扶養内で働くとは

派遣社員が扶養内で働くとは、世帯主(配偶者)が加入している社会保険や税制上の優遇措置を受けられる範囲で、自身の年収を抑えて就労することを指します

派遣という働き方は、時給制で勤務時間や日数を調整しやすいため、ライフスタイルに合わせて扶養枠を維持したい方に非常に人気があります。
しかし、パートやアルバイトに比べて時給が高い傾向があり、無計画に働くと、意図せず扶養の枠を超えてしまう点に注意が必要です。

特に2024年10月の社会保険適用拡大が進んだことで、単に「年収106万円以下」に抑えるだけでは不十分なケースが増えています。

派遣社員として働く場合、派遣会社の規模(従業員数)や契約時間によって、自分自身で社会保険に加入する義務が生じてしまいます。
働き損を防ぐためにも扶養のルールや仕組みを正しく理解しておきましょう

派遣コネクト担当者

派遣コネクト担当者

大手派遣会社の多くは「従業員数51人以上の企業」に該当し、週20時間以上の勤務かつ月額賃金8.8万円以上という国の基準を満たすと、本人の希望に関わらず社会保険への加入が義務付けられます。
扶養内を希望する場合は、派遣会社の担当者と一緒に求人や契約内容を確認すると安心ですよ。

参照:社会保険の加入対象の拡大について|厚生労働省

知っておきたい扶養の仕組み

扶養の仕組みを正しく理解するためには、税制上の扶養と社会保険上の扶養が全く別のルールで運用されていることを理解しておくことが大切です。

まずは、それぞれの仕組みを確認しましょう。

【税制上の扶養】
自分の所得税・住民税を非課税にしたり、世帯主(配偶者)の所得控除を受けて世帯全体の税負担を軽くする仕組み。

【社会保険上の扶養】
世帯主(配偶者)が加入している社会保険(健康保険・厚生年金)に一緒に入ることで、自分自身で保険料を払わずに保障を受ける仕組み。

税制上の扶養と社会保険上の扶養の大きな違いは、自分で保険料を払うかどうかです。

税法上の扶養は、所得税や住民税に関わるもので、基準を超えると本人に納税義務が生じたり、世帯主の配偶者(特別)控除の額が減ったりします。

一方で、社会保険上の扶養は、健康保険や年金に関わるものです。
基準を超えると、自分自身で社会保険料を支払う必要があり、働いても手取りが大きく減ってしまうリスクがあります。

また、税制上の扶養と社会保険上の扶養は、それぞれ管轄も判定基準も異なります
片方の扶養条件を満たしていても、もう一方では扶養から外れてしまうというケースが少なくありません。

それぞれの違いをまとめると、次の通りです。

項目 税制上の扶養 社会保険上の扶養
特徴 所得税・住民税が軽減される 社会保険等の保険料負担がない
管轄 国(税務署) 日本年金機構・各健康保険組合
収入の判定 1月〜12月の年収実績 今後の月収見込み

税制上の扶養は1年間の実績で判定されますが、社会保険上の扶養は今後の月収の見込みで判定されるという大きな違いがあります。

そのため、たとえ年間の合計年収が低くても、月々の給与額によっては意図せず社会保険の加入対象となるケースがあるため注意が必要です。

気になった求人・企業や派遣会社がどちらの条件に適用されるのか正しく把握した上で、慎重に検討するようにしましょう。

参照:
扶養控除|国税庁
被扶養者に異動があったときの手続き|日本年金機構

扶養内はいくらまで?年収の壁を徹底解説

派遣社員が扶養内で働く際、最も注意すべき点は年収の壁です。
年収の壁とは、一定の年収を超えると税金が発生したり、社会保険料の支払い義務が生じたりする境界線のことを指します。

意図せず年収の壁を越えないためには、自身の時給や勤務日数を踏まえて、収入が基準内に収まるか計算しておくことが重要です。

この章では、2026年最新の基準に基づいた各年収の壁を詳しく解説します。
年収ごとの違いを知って、あなたに合った働き方をチェックしてみてくださいね。

106万円の壁

106万円の壁とは、大手派遣会社(従業員数51人以上の企業)で働く場合に適用される社会保険加入の基準です。

月収8.8万円を超え、かつ週20時間以上の契約であれば、自分自身で健康保険や厚生年金に加入する義務が生じます。

2024年10月の法改正以降、ほとんどの派遣会社がこの「従業員数51人以上」の枠組みに入っているため、派遣社員にとって最も実質的な「第一の壁」となっています。

以下の項目が全てあてはまる方は、社会保険の加入対象です。
チェックしてみてくださいね。

【社会保険の加入対象条件】
週の所定労働時間が20時間以上
月額賃金が8.8万円以上※
2ヶ月を超える雇用の見込みがある
学生ではない(休学中・定時制・通信制などを除く)

※基本給と手当の合計のこと。
残業代・賞与・通勤手当・臨時的な賃金は含みません。

また、2025年に全ての都道府県で最低賃金が時給1,016円を超えたことを受け、週20時間以上働くほぼすべての方が自動的に社会保険加入の対象となりました。

そのため年金制度改正法に基づき、2026年10月以降106万円の壁は撤廃される予定です。

派遣コネクト担当者

派遣コネクト担当者

2026年10月以降は時給の高さに関わらず、週20時間以上の勤務があれば、一律で社会保険の加入対象となることを覚えておきましょう!

参照
年収の壁・支援強化パッケージ|厚生労働省
社会保険適用拡大の対象について|厚生労働省
短時間労働者の社会保険(健康保険・厚生年金保険)の加入拡大のポイント|厚生労働省

110万円の壁

110万円の壁は、住民税の負担額が増え始める目安の金額です。

多くの自治体では、前年の年収が約100万円を超えると住民税が発生し、110万円に近づくほど所得に応じた加算がされます。

できるだけ住民税の負担額を抑えたいという方は、年収110万円以下に抑えておくと良いでしょう。

また、住民税が非課税となる年収額は自治体によって異なります

正確な金額を知りたい場合は、必ずお住まいの市区町村公式サイトから確認してください。

参照:
家族と税|国税庁
個人住民税|総務省

123万円の壁

123万円の壁は、2025年分の所得税から適用が始まった、配偶者控除を満額受けるための年収上限です。
税制改正による基礎控除の引き上げを受け、従来の103万円から20万円分拡大しました。

年収を123万円以下(合計所得金額58万円以下)に収めれば、世帯主(配偶者)は配偶者控除を最大限活用でき、世帯全体の税負担を抑えることが可能です

一方で、社会保険上のルール(106万円・130万円の壁)は別途存在しています。

税金面でプラスになっても、年収106万円を超えると社会保険料の負担が発生し、結果として手取り額が減ってしまう働き損が起こる可能性があります

そのため、年収123万円までの範囲で働く場合は、派遣会社で社会保険の加入義務が発生しないかどうかを、合わせて確認しておくと安心です。

派遣コネクト担当者

派遣コネクト担当者

あなたの判断で年収を決めると、世帯全体での収入が想定外に減ってしまうケースがあります。
必ず扶養者(配偶者)やその勤務先と連携するようにしましょう。

参照:配偶者控除|国税庁

130万円の壁

130万円の壁は、勤務先の規模に関わらず、全ての方が配偶者等の社会保険の扶養から外れる基準です。

106万円の条件に該当しない中小規模の派遣会社に所属している場合でも、年収が130万円(月額約10.8万円)以上になると、自身で国民健康保険や国民年金、あるいは社会保険に加入しなければなりません。

また、130万円は「交通費」が含まれた金額です
税制上の123万円の壁では交通費は除外されますが、社会保険の判定では収入の一部とみなされることを知っておきましょう。

特に、遠方の就業先で交通費が高額な方は、合計額で130万円を超えてしまうケースがあります
ご自身の手取り額に大きく影響するため、交通費も意識してシフトを調整してくださいね。

派遣コネクト担当者

派遣コネクト担当者

130万円の壁が、社会保険上の扶養に入れるボーダーラインです。
ご自身で必ず就業時間や時給とのバランスを確認し、契約前に派遣会社へ相談してくださいね。

参照:
従業員が家族を被扶養者にするとき|日本年金機構
標準報酬月額の対象となる報酬とは何ですか。|日本年金機構

160万円の壁

160万円の壁は、配偶者特別控除額が減り始める目安の年収です。

年収が130万円を超えると社会保険の扶養から外れ、健康保険や厚生年金などの保険料を自分自身で負担することになります。
このような手取り額が一時的に落ち込む「働き損」の期間を抜け出し、働いた分だけ手元にお金が増えるようになる境界線が、およそ160万円といわれています。

また、働く目的によって目指すべきゴールは変わります。

世帯収入を増やしたい:社会保険料を払ってでも年収160万円以上を目指すと、将来もらえる年金額が増加
手取り額を重視したい:123万円の壁や130万円の壁の範囲内に収まるよう、シフトを調整

ご自身のライフスタイルや将来の年金受給額まで見据えて、年収の壁を検討してみましょう。

参照:家族と税|国税庁

201万円の壁

201万円の壁は、配偶者特別控除が完全に受けられなくなる最終ラインの年収金額です

配偶者特別控除では、配偶者の年収が160万円を超えると、世帯主(配偶者)が受けられる控除額は段階的に減り、年収が201万6千円※に達した時点で0円になります。

税金負担が増えるだけでなく、配偶者側の所得税・住民税においても配偶者控除・特別控除の適用がなくなるため、世帯全体での増税につながります。

世帯の手取り金額を重視したい方は、201万円を1つの上限として意識しましょう。

派遣コネクト担当者

派遣コネクト担当者

201万円の壁を超えて働く際は、社会保険料や家族の増税分をしっかりカバーできる年収を目指すとより安心ですね。

参照:
配偶者特別控除|国税庁
パート収入はいくらまで所得税がかからないか|国税庁

派遣社員が扶養内で働くための条件

派遣社員が扶養内で働くためには、単に年収を抑えるだけでなく、税制と社会保険それぞれの細かい認定基準を満たす必要があります。
特に派遣という働き方は、契約期間ごとに時給や勤務時間が変動しやすいため、条件の自己管理が欠かせません。

また、世帯主(配偶者)の年収によっても扶養に入れるかどうかが左右されるため、自身の収入だけでなく世帯全体の状況を把握することが、扶養内で働くための第一歩となります。

この章では、税制上・社会保険上の扶養内で働くための条件をそれぞれ解説します。

年収の壁と合わせて、チェックしてみてくださいね。

税制上の扶養対象となるための条件

税制上の扶養(配偶者控除・配偶者特別控除)を受けるための主な条件は、1月1日から12月31日までの1年間の合計所得金額に基づきます。

派遣社員本人の年収が123万円以下であれば配偶者控除、123万円を超えても約201万円までであれば配偶者特別控除の対象となり、世帯主(配偶者)の所得税や住民税が軽減されます

ただし、世帯主側の所得制限には注意が必要です。
世帯主(配偶者)の合計所得金額が900万円を超えると控除額が段階的に減り、1,000万円を超えると派遣社員側の年収が低くても税制上の扶養には入れません。

【税制上の扶養対象となるための条件まとめ】
年収基準:123万円以下(配偶者控除を満額受ける上限)・160万円以下(配偶者特別控除が減り始める)・201万円以下(配偶者特別控除の上限)
世帯主(配偶者)の所得制限:合計所得1,000万円以下

>>扶養内で働くための年収の壁をチェックする

社会保険上の扶養認定を受けるための条件

社会保険上の扶養(健康保険・厚生年金)に入るためには、年収が130万円未満であり、かつ被扶養者(配偶者)の年収の半分未満であることが基本条件です。

勤務する派遣会社の従業員数が51人以上の場合は、106万円の壁が優先され、月収8.8万円以上で派遣会社の社会保険へ強制加入となります。

また、繁忙期や残業などによる一時的な収入増加であれば、事業主の証明を出すことで最大2回※まで扶養に留まれる特例措置が設けられました。
ただし、あくまで一時的な措置であり、月収が8.8万円以上の状態が続く場合は扶養から外れる対象となります。

【社会保険上の扶養対象となるための条件まとめ】
年収基準:130万円未満(交通費込)かつ扶養者の年収の半分未満
106万円の壁:従業員51人以上の企業で週20h以上+月収8.8万円未満
特例措置:一時的な収入増は、事業主の証明により最大2回まで扶養継続が可能

2026年10月からは、賃金要件(月収8.8万円)が撤廃される予定です。
さらに、2026年4月からは残業代を除いた契約上の基本給を軸に判定する緩和策も導入され、一時的な増収ですぐに扶養を外れるリスクは低くなっています。

派遣コネクト担当者

派遣コネクト担当者

「年収130万円に収まれば良い」と考えてしまうのはNG!
特定の月に稼ぎ過ぎてしまうと、扶養外と認定されてしまうケースがあります。
2026年10月までは、交通費も含めた月収8.8万円未満を意識して働きましょう。

参照:
事業主の証明による被扶養者認定Q&A|厚生労働省
130万円の壁でお困りの皆様へ|厚生労働省
社会保険適用拡大の対象について|厚生労働省

派遣で扶養内を希望する際に気をつけたいポイント

派遣で扶養内の勤務を希望する場合、勤務時間を抑えることやシフトを調整するといった点に意識が向きがちです。

しかし、希望通りに働き続けるためには、条件に合う仕事選びと派遣会社との連携が欠かせません。

近年では税制改正や社会保険の適用拡大により、扶養のルールはより複雑になっています。
「うっかり働きすぎてしまった」と後悔しないためにも、自分だけで判断せずにポイントをしっかり押さえておきましょう。

求人検索で扶養内OKの仕事を選ぶ

派遣で扶養内の求人を探すときは、検索フィルターで扶養内OKの条件にチェックを入れて探してみましょう。

具体的には、以下のようなメリットがあります。

  • 無理な交渉が不要:
  • フルタイム案件を時短にするより、スムーズに選考が進みます。

  • 管理が楽:
  • 勤務時間が最初から「壁」を超えないよう調整されています。

  • トラブル回避:
  • 繁忙期に急にシフトを増やされるリスクを抑えられます。

例えば、東京都の最低賃金の時給1,226円※なら週16時間程度が目安。
時給が高い派遣の仕事では、想像以上に早く上限に達してしまうことも少なくありません。

あらかじめ扶養内を前提とした求人に絞ることによって、面倒なシフト計算や時間調整の手間を最小限に抑えられます。

※参照:地域別最低賃金の全国一覧|厚生労働省

また、こちらの記事では単発・短期で働きたい方におすすめの派遣会社を紹介しています。

家庭や子育てと両立しながら無理なく働きたいという方にもぴったりな案件が多いため、参考にしてみてくださいね。

関連記事:単発・短期で働く方におすすめの派遣会社ランキング|利用者の評判や口コミも調査

派遣会社に年収の上限を共有しておく

登録時や更新時の面談では、担当コーディネーターに「106万円以内に抑えたい」といった具体的な希望を必ず伝えておきましょう。

派遣会社に上限を共有しておく最大のメリットは、残業のセーブや業務量の調整を、あなたの代わりに派遣先企業へ交渉してもらえる点にあります。

派遣会社と年収の上限を確認し、就業先へ共有してもらうことで、相談しやすい環境を整えておくことが大切です。

派遣コネクト担当者

派遣コネクト担当者

複数の派遣会社で働く場合は、それぞれの合計収入を自分で把握しておく必要があります。
派遣会社は自社での支払い分しか管理できないため、給与明細をこまめにチェックして、上限を超えないように注意してくださいね。

月収と年収の両方の上限を確認する

派遣を扶養内で働き続けるためには、毎月の給与明細をチェックするだけでなく、1年間の収入も把握しておく必要があります。
なぜなら、税金と社会保険では判断基準が異なるからです。

税制上の扶養:1月1日から12月31日までの「年間の合計収入」で判定
社会保険上の扶養:月々の給与額から算出される「将来の見込み年収」で判定

このように、判定のタイミングとルールが異なる2つの基準は、分けて考えましょう。

また、繁忙期や残業などの一時的な増収を事業主の証明でカバーできる特例※もあります。
しかし、基本の時給や契約時間が高い場合は原則として加入対象となるため、事前に確認しておきましょう。

月収と年収、両方を意識して、扶養の範囲をオーバーしないよう調整してくださいね。

派遣コネクト担当者

派遣コネクト担当者

税法上の扶養は過去の合計額、社会保険上の扶養はこれからの見込み額が判断基準です。
意外な落とし穴となるのは、「交通費」の扱い。
税金は交通費を除いて計算しますが、社会保険は交通費を含めた総支給額で判定されます。
「交通費を入れたら月収8.8万円を超えないか」しっかり確認しておきましょう!

※参照:年収の壁・支援強化パッケージ|厚生労働省

世帯年収を考慮して働き損がないか確認する

派遣で年収を増やす際に最も注意したいのは、額面が増えても手元に残るお金や世帯全体の収入が減ってしまう働き損の現象です。

主な原因は、社会保険料の自己負担が発生することです。
2024年10月の法改正により、従業員数51人以上の企業で働く場合、年収約106万円(月収8.8万円)を超えると社会保険への加入が義務化されました。

そのため保険料を払うことで、扶養内にいた時よりも手取り額が少なくなる逆転現象が起きやすくなっています。

また、ご自身の給与だけでなく、配偶者の勤務先の配偶者手当も確認しましょう。
もし配偶者の勤務先の規定で収入制限額が決まっている場合、1円でも超えると数万円単位の手当が全額カットされ、世帯年収が大きく下がってしまうリスクがあります。

働き損を防ぐためにも、まずは以下の内容に当てはまっていないかチェックしてみてくださいね。

派遣会社の従業員数は51名以上ではないか
配偶者の勤務先に配偶者手当はあるか、制限額はあるか

>>扶養内で働くための年収の壁をチェックする

派遣社員が扶養に入るまでの手続きの流れ

派遣社員が扶養内で働くためには、年収を抑えるだけでなく、適切なタイミングで手続きを行う必要があります。

手続きが遅れると無保険期間が発生したり、保険料を二重払いしてしまったりするケースがあるため、派遣社員が扶養に入るまでの流れを正確に把握しておきましょう。

1.扶養者の勤務先に被扶養者届を提出する

まずはじめに、扶養者が勤めている会社を通じて健康保険被扶養者(異動)届を日本年金機構や健康保険組合に提出します。

派遣社員として働き始める場合は、今後1年間の見込み年収を証明する書類を求められることが一般的です。
派遣会社から発行される労働条件通知書や雇用契約書の写しは、大切に保管しておきましょう。

【手続きに必要な書類】

  • 健康保険被扶養者(異動)届:扶養者の勤務先で配布されます。
  • 労働条件通知書(雇用契約書)の写し:時給や勤務時間が記載されており、収入見込みを証明できます。
  • 所得証明書または非課税証明書:直近の収入状況を確認できます。
  • 離職票の写し:直前まで別の仕事で社会保険に入っていた場合に提出を求められます。
  • 住民票や戸籍謄本の写し:扶養者との続柄を確認するために必要です。(省略可能な場合もあります)
派遣コネクト担当者

派遣コネクト担当者

手続きに必要な書類は、扶養者の勤務先(健康保険組合)によって異なる場合があります。
あらかじめどの書類が必要になるのか扶養者の勤務先に確認し、準備しておくと安心ですね。
特に、直近まで扶養を外れて働いていた方は、要注意!
無保険の期間が発生しないよう、退職後すみやかに手続きを依頼してくださいね。

参照:従業員(健康保険・厚生年金保険の被保険者)が家族を被扶養者にするとき、被扶養者に異動があったときの手続き|日本年金機構

2.派遣会社に扶養内希望であることを伝える

次に、自身の雇用主である派遣会社に対して、扶養内での就労を希望する旨を明確に伝えます

派遣会社側で源泉徴収の区分管理をしてくれたり、社会保険の加入要件に抵触しないよう調整したりしてくれます。

また、派遣会社の担当者には扶養内希望と伝えるだけでなく、具体的な年収希望額を伝えておくと良いでしょう。

自分だけで計算や判断をしていると、交通費の含め忘れや、残業による一時的な収入増を見落としてしまうリスクがあります。
あらかじめ正確な希望額を共有しておくことで、プロ目線のアドバイスも受けられると、より良い就業先を見つけるきっかけにもなります。

3.新しい健康保険証を受け取る

手続きが完了すると、扶養者側の健康保険組合から認定が下ります。
従来のプラスチック製保険証の新規発行は終了しており、マイナンバーカードを「マイナ保険証」として利用するための登録確認が必要となります。

マイナポータルにログインし、自身の健康保険情報が「被扶養者」として正しく更新されているかを確認しましょう

派遣コネクト担当者

派遣コネクト担当者

もし、以前の職場の保険証を持っている場合は、必ず旧保険証を返却しなければなりません。
二重加入の状態になると、後の精算手続きが非常に煩雑になるため気をつけてくださいね。

参照:マイナンバーカードの健康保険証利用(マイナ保険証)について|厚生労働省

派遣の扶養内に関してよくあるQ&A

ここでは、派遣社員として扶養内で働く際によくある質問をご紹介します。
特に2024年10月の社会保険適用拡大以降、ルールが変わっている部分もあるため、事前に確認しておきましょう。

派遣は扶養に関係ないと言われる理由は?

「派遣は扶養に関係ない」という誤解が生まれる主な理由は、多くの派遣会社で社会保険の加入ルールが適用されるためです。

ほとんどの派遣会社は、社会保険の適用拡大対象である従業員数51人以上の企業に該当しています。
そのため、週20時間以上の契約を結ぶと、年収額に関わらず社会保険加入となり、結果として扶養を外れるケースが多いようです。

また、派遣にはフルタイム求人が多いイメージもあり、「派遣は扶養内で働けない」という認識につながっています。
実は、週2〜3日や短時間勤務の扶養内求人は、数多く存在します

「派遣だから関係ない」と諦めず、時給と勤務時間のバランスを計算して、ライフスタイルに合った働き方を選んでくださいね。

日雇いや単発派遣でも扶養内に入れる?

結論、日雇いや単発派遣でも、扶養に入ることは可能です
判定基準はあくまで、税制上の「1年間の合計年収」や、社会保険上の「月収の見込み額」にあり、働き方の形態そのものは影響しません。

ただし、複数の派遣会社から単発で仕事を受けている場合は、自分ですべての収入を合算して計算する必要があります

また、単発派遣は2ヶ月を超える雇用の見込みがないケースが多いため、一時的に月収が8.8万円を超えても社会保険への加入義務が生じにくいという特徴があります。
とはいえ、年収が130万円を超えれば扶養から外れてしまうため、スケジュールと収入の管理をしっかりしておきましょう。

こちらの記事では、家庭とのスケジュール調整がしやすい単発バイトも紹介しています。
扶養内で働き始めてみたい方は、ぜひチェックしてみてはいかがでしょうか。

関連記事:おすすめの単発バイト|未経験でも働きやすいお仕事をご紹介

交通費は年収の壁に含まれる?

交通費は税制上の扶養には含まれませんが、社会保険上の扶養には含まれます

税制上、通勤手当は月15万円※まで非課税となるため、年収計算からは除外されます。
一方で、社会保険の算定基準となる標準報酬月額には、基本給だけでなく交通費や各種手当も含まれます

遠方の派遣先で交通費が高額な場合、手取りの給与は少なくても社会保険上の年収としては130万円を超えてしまうケースがあるため、注意しておきましょう。

※参照:
通勤手当の非課税限度額の改正について|国税庁
厚生年金保険の保険料|日本年金機構

週20時間以上働くと必ず社会保険に入る必要がある?

週20時間以上働いても、必ず社会保険に加入するわけではありません

2024年10月以降のルールでは、以下の4つの条件をすべて満たした場合に加入義務が生じます。

  1. 週の所定労働時間が20時間以上
  2. 月額賃金が8.8万円以上
  3. 2ヶ月を超える雇用の見込みがある
  4. 学生ではない(夜間・通信制等を除く)

例えば、週25時間働いていても、従業員数50人以下の派遣会社で、月収が8.8万円未満であれば、勤務先の社会保険への加入義務は発生しません。

つまり、働き方だけでなく、派遣会社の規模や賃金額によって加入の可否が決まります
あなたが登録する派遣会社がどの基準に該当するのか、事前に確認しておくことが大切です。

参照:社会保険の加入対象の拡大について|厚生労働省

扶養内求人が多いおすすめの派遣会社は?

派遣を扶養内で働きたい場合、求人検索機能が充実しており、かつ「扶養内で働くこと」に理解のある派遣会社を選びましょう。

また、派遣会社によって扱う職種やサポート体制には違いがあるため、複数の派遣会社を比較・検討することがおすすめです。
求人数の多い派遣会社や単発に強い派遣会社など、あなたのライフスタイルに合わせて探してみてはいかがでしょうか。

こちらの記事でも、扶養内での勤務に対応してくれる派遣会社を紹介しています。
ぜひ参考にしてみてくださいね。

関連記事:派遣会社おすすめランキングを徹底比較|口コミも紹介

派遣社員が扶養内で働くための条件まとめ

派遣社員が扶養内で賢く働くためには、単に年収を抑えるだけでなく、税制上と社会保険上の扶養の仕組みを正しく理解しておくことが重要です。

2024年10月の社会保険適用拡大により、従業員数51人以上の企業で働く場合、これまでは106万円の壁(月収8.8万円)が、大きな境界線でした。
しかし、2026年10月からはこの賃金要件(8.8万円の壁)が撤廃される予定です

そのため、今後は収入額に関わらず、週20時間以上働くと社会保険への加入が必要になることを意識しておきましょう。

また、時給が高い派遣案件では、少しの残業やシフト増で意図せず扶養を外れてしまうリスクがあります。
派遣会社の担当者へ希望年収額を明確に伝え、管理を徹底することが、世帯全体の手取り額を最大化させる近道です。

派遣社員が扶養内で働くためのポイント
税金と社会保険の壁を区別する
契約時間を週20時間未満に抑える
派遣会社の規模を確認しておく